ブログのお仲間かずさんからの質問:::
障害者手帳4級の人がもらえる「駐車禁止除外標章」についてですが,この9月から変わるそうですね。 両脚に人工関節が入っている人は,右足4級左脚4級と記載されていて,その上に3級と書かれていると思いますが,やはり駐車許可はされなくなるのでしょうか?
本日,新しい手帳が届いたので,それを持って警察署に申請に行きましたが,3年後は4級の方の許可はされません,と言われました。3級と書いてあるのに,納得できない気持ちのまま帰宅しました。
ちょっと調べて見ました。
確かに今年の9月1日から「駐車禁止除外標章」は変更になるようです
神奈川県警察ホームページによれば、
○駐車禁止除外標章は「指定車」から「指定者」へ標章交付が車両特定交付から身体障害者本人交付に変わります。つまり、車両を所有していない方でも標章の交付が受けられ、介護タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できます。
○交付対象基準が、下肢不自由は1級から4級までが、1級から3級の1までと厳しくなり、身体障害者手帳所持者の下肢不自由3級の2、3級の3及び4級が外されました。
なお、現在、標章の交付を受けている「下肢不自由3級の2、3級の3及び4級の方」については、施行日(9月1日)から3年間に限り、除外の対象となります。
しかしこれは、都道府県警によって違うらしく全国統一ではないようです。詳しくは警察のホームページでチェックして下さいね。
【標章がもらえる3級の1か、もらえない3級の2、3かの見分け方】
身体障害者手帳に記載されている「身体障害者等級表による級別」欄には「3級」としか書いてありませんが、そのページ最下段の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第1種身体障害者」とあれば3級の1、「第2種身体障害者」なら3級の2、3となります。
※第1種身体障害者は本人と介護者1名が割引、第2種身体障害者は本人のみ割引、の違いがあります。
かずさん:::
きっと警察官は良く理解できていなかったのではないかと思います。
だって両人工股関節は3級と法で認められているのですから大丈夫でしょう。念のため第1種か第2種か確認してくださいね。
※「
身体障害者福祉法施行規則」の「別表第五号」「身体障害者障害程度等級表」
日常、歩行困難な障害者にはもっと寛大な処置をお願いしたいですね。
歩きたくても歩けないのですから・・・安部さんの美しい日本ってこれでしょうか??
ちょっと悲しいね。
posted by ほがらかさん at 10:58
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